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Q | 回数券の払い戻しについて。現在ヨガに通っており前払いの回数券を購入したのですが、忙しくて通えず、期限切れになりそうなので、払い戻ししたいと頼んだところ払い戻しは一切応じられないと言われました。相当数残っているのに、払い戻ししないというのは違法ではないのですか?また払い戻しについては施設規定によるとあるのですが、ウェブをいくら探しても施設規定なんて見つかりません。違法でなく払い戻しできないなら、できないと最初から書くべきでないですか?ホットヨガスタジオオーです。 |
A | パソコンから見てくださいhttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm(特定商取引法第49条・中途解約)http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200507.html特定商取引法で中途の解約はできますが、その際の返金の計算について定められていますが、それについての裁判もあります。どの程度の金額が未利用で残っているかわかりませんが、期限切れになる前にお近くの「消費生活センター」にご相談になるとよろしいと思います。個人対事業者でもめていても話はまとまりません。消費生活センターの職員が連絡してくれるだけであっさり話がつくことは多いですよ。 |
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